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改正省エネ法

増加傾向にある家庭部門のCO2排出削減を強力に進め、新たな削減目標を達成するために昨年5月、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」が成立。来年4月1日以降は、床面積合計300平米以上の賃貸住宅も同法の対象となります。


<改正省エネルギー法のポイント>

1.平成21年4月1日から
・床面積合計が2000平米以上の建築物は建築時等に届出等が義務づけられていますが、省エネ措置が著しく不十分な場合、所管行政庁は変更を指示します。変更に従わない者に対しては、公表だけでなく、指示に従うよう命令できるようになります。

2.平成22年4月1日から
・床面積合計が300平米以上の建築物も、新築時、増築時、改築時の省エネ措置の届出と維持保全状況の報告が義務づけられるようになります。

・なお、改築は、改築部分の床面積の合計が300平米以上であり、かつ、建物床面積合計の2分の1以上である場合。増築は、増築部分の床面積合計が300平米以上であり、かつ、増築前の床面積の合計以上である場合、改正省エネ法の対象として、届出等が必要となります。

改正省エネ法の詳細はこちら

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html

 

                               (財)日管協メルマガより抜粋