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長期優良住宅法

 長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画認定を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が昨日施行(着工前に行わなければならない認定申請の受付が開始)されました。

 長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、良好な景観形成への配慮、維持保全計画等が認定基準に適合する住宅のこと。

 建築等の計画を作成して所管行政庁の認定を受ける等により、認定を受けた長期優良住宅は所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置を受けることができます。


認定基準の概要はこちら
http://www.mlit.go.jp/common/000041415.pdf
(なお、「環境維持・向上への配慮に関する基準」や認定申請の書類・手数料は、所管行政庁によって異なります。)

認定の流れと税の特例措置はこちら
http://www.mlit.go.jp/common/000041414.pdf

その他、法律や政令、省令等はこちら
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html

                                    

                               (財)日管協メルマガより抜粋