改正省エネ法
300平米以上2000平米未満の建築物に省エネ措置の届出義務が課されるのは再来年(平成22年)4月1日となりました。
<現行の省エネ法(概要)>
・大規模建築物(床面積2000平米以上)は新築や増改築、大規模修繕等の際に省エネ措置を届出。
・省エネ措置が著しく不十分なときは改善指示。
従わないときは公表。
・届出後は、維持保全状況について定期報告(3年ごと)。
・維持保全状況が著しく不十分なときは勧告。
<平成21年4月1日から施行する改正省エネ法>
・省エネ措置が著しく不十分な大規模建築物について、 特定行政庁は改善を命令。命令に従わないときは100万円以下の罰金。
・建築物の販売または賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能表示による情報提供の努力義務を明示。
・住宅を建築し販売する住宅供給事業者に対し、省エネ性能向上を促す措置を導入。
<平成22年4月1日から施行する改正省エネ法>
・中小規模の建築物(300平米以上2000平米未満)にも大規模建築物と同じ届出義務を課す。ただし中小規模建物のうち「住宅」については、一度届け出た後の定期報告義務は無い。
・省エネ措置が著しく不十分なときは勧告。
参考:改正省エネ法の概要(住宅分野)はこちら
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070304/01.pdf<その他、フランチャイズの場合>
改正法は「事業所単位」ではなく「事業者単位」で消費エネルギー量を管理します。そのためフランチャイズチェーン(FC)は全加盟店の消費エネルギー量についてFC本部が責任を負う(それにより省エネ化が進む)、といった報道がありますが、経済産業省に問合せたところ、こうした報道は不正確なようです。
FC本部が加盟店からエネルギー使用量の報告を受けることができ、かつ加盟店との契約等でエアコン設定温度等を定めている場合等は、FC全体で消費エネルギー量を管理してもよい(それによりFC全体で省エネに協力しているとアピールできる)、ということのようです。
この件はまだ確定しておらず、現在検討中のようです。
ご興味のある方は、次のページ(現在の検討資料)をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070304/01.pdf (財)日管協メルマガより抜粋